一般的に給与の締日単位で休業していたら、その翌日から2カ月以内が申請期限となっている雇用調整助成金ですが、この度
令和2年1月24日(緊急雇用安定助成金については令和2年4月1日)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができることになりました。
「判定期間の初日」とは、上記の説明ですと、締日の翌日となります。
20日締めの給与支給の場合は21日からです(もちろん、休業していることが前提です)。
雇用調整助成金の対象となる休業手当を遡って支給することもできますので、この機会に検討されてもいいかなと思います。
詳しいことは厚生労働省のホームページへhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000662501.pdf