雇用調整助成金手続きの簡素化について

先日、厚生労働省より雇用調整助成金手続きについて更なる簡素化が発表されました。https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html

主な変更は
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
 
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。
 
(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。
 

下の右図のとおり、現状は前年の労働保険の確定申告した際の賃金を元に計算されましたが、小規模の事業主には実際に支払った休業手当額で計算されるということ。

下の左図は「緊急雇用安定助成金」で、こちらはもともと実際に支払った休業手当を元に計算されます。

緊急雇用安定助成金」は雇用保険の被保険者でない方に向けた助成金です。これと同じ取り扱いになるということですね(^-^;

数日単位で内容がころころ変わるので、お客様にご案内させて頂く際には断定的なことをお伝えしづらいのですが、まずは休業計画をしっかりとたて、安心して社員さまに休んで頂くこと、経営者さまは安心して休業手当を支給していただきたいと思います。今後の経営のこと、資金繰りのことなど考えることやることはたくさんあると思いますので、こういった煩雑な手続きは専門家に任せて他の部分に力を入れていって欲しいと思います