同一労働同一賃金の法施行に向けて

働き方改革の一環として同一労働同一賃金の法施行が来月に迫っていますが、日本の大部分の企業様は中小企業ですので来年まで1年猶予があります。(2021年4月施行)

この同一労働同一賃金は、パート・有期契約労働者・派遣労働者の待遇について整備をするものです。

主なポイントとしては、

1、不合理な待遇差をなくすための規定の整備

基本給や賞与などのあらやる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます 。

2、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

事業主は、非正規雇用労働者から 「正社員との待遇差の内容や理由」について 求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

簡単に言うと、雇用形態が違っても同じお仕事内容で賃金に差があってはいけないということです。この仕事内容について具体的にすみ分けする作業が困難になってくるのではないでしょうか。

もちろん賃金だけでなく、福利厚生の部分でも差をつけることも禁止です。

個人的には将来的に派遣社員はなくなり、有期契約、パート労働者などの割合を減らすことが目的なのかなと感じています(その分、「労働者」性のないフリーランスは増えるかもしれません)。

事業主様だけでは取り組みにくい分野だと思いますので、社会保険労務士などと一緒に考え社内整備に取り組んでいって欲しいと思います。