新型コロナウイルス感染症の影響による保険料改定の特例について

7月1日から算定基礎届提出の受付が可能になります。これは1年間の保険料を決定するための「定時改定」と呼ばれるものです。毎年の4月5月6月に支払われた給与を元にその年の9月からの保険料をきめるものになりますが、今年に限ってはこの3か月に休業手当を支払われている事業所様も多いことと思います。

定時改定とは別に、1年間のうちで給与の改定があった場合などは「随時改定」と呼ばれる1年の途中で保険料を見直しできる制度もあるのですが、今回のコロナウイルス感染症の影響で定額の休業手当を支払われた場合にも適用されるようです。

通常は賃金が改定されてから4カ月目から保険料が変更となるところを休業手当を支払われた「翌月」から保険料が改定されます。定時改定の時期ですが、9月まで待たずに保険料を改定できますので事業主、労働者共に負担が減ることになります。

保険料が低額になることで、デメリットもあり傷病手当金や出産手当金などを受給する場合にはそれに応じた額に下がることもあります。

またこの制度は「2等級以上下がった場合」の対応となりますので、休業手当の額によっては該当しない場合もあります。

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧下さい。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html