経営悪化などにより厚生年金保険料等の納付が難しくなった場合の猶予される制度について

新型コロナウイルスの影響を受け、経営状態が悪化した場合に日本年金機構では厚生年金保険料等を猶予する「換価の猶予」という制度があります。

「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。

これが認められると、財産の差し押さえが猶予されたり、延滞金の全部または一部が免除されます。申請は納付期限から6カ月以内です。

また「納付の猶予」という制度もあり、こちらも1年以内であれば保険料の納付が猶予されます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html