雇用調整助成金(休業協定書)について

今般の 新型コロナウイルス感染症に伴う雇用調整助成金に関して、よく「この助成金って難しくないですか?簡単ですか?」というお問合せを受けます。

社労士としてお返事させて頂くと、提出書類も簡素化され添付書類も事業所に「あるもの」なので「そんなに難しくないですよ」とお答えしていたのですが、職業柄簡単に思えても事業主さまからしたら書類を整えることが大変だったり「あるもの」が何か判別できなかったりすることもあるのではないかと、簡単にお答えしていたことを反省しています。

新型コロナウイルス感染症に関しての雇用調整助成金は、数日単位で内容や様式などに変更があるなど現在たくさんの情報が錯綜しています。資金繰りの面や雇用、事業活動などやらなければいけないことが多くある事業主さまにとって少しでもお力になれたらいいなと思い、私自身がこの業務を進めている中で得た情報などをご紹介させて頂こうと思います。

まずこの助成金に関してのとりかかりは、労働者代表の方と「休業協定書」を結ぶことです。この協定書を結ぶ際に難しいなと感じるところは、全員が同じ始業終業の時刻で同じ雇用形態なら書類作成も簡単なのですが、店舗運営や製造などシフト制で事業を行っている業態については頭を悩ませる点があるのではないでしょうか。

休業協定書には休業実施の「時期」「日数」と「時間数」を記載しなければいけません。4/24付の雇用調整助成金ガイドブックによると、休業時間数については時間数が複数に渡る場合は別紙としてよいとなっています。正社員、パート、アルバイトなど多数の雇用形態のある事業所にとっては別紙に具体的に記載しておくといいでしょう。「まだそこまで具体的には~」とか「お客さんの入り具合によって柔軟に~」と思われている場合には、予定している休業のMAXの日数、時間数を協定しておくことをおすすめします。その範囲でなら休業ができますし、小さく見積もっているとそれ以上の休業を行う時にもう一度協定をし直さなければいけなくなります。

6月30日まであとから提出可能な書類となりますが、早めの準備、対応で事業活動の安定につなげていただきたいと思います。