休業で大幅に給与が下がると1年の途中でも社会保険料が下がります(コロナ特例)

9月分の社会保険料より標準報酬が改定されて、今月支給の給与より保険料が変更になっていることと思います。これは年に一度の「算定基礎届」に基づいて被保険者全員が改定される制度です。

それとは別に、この算定基礎の時期を待たずに1年のうちで報酬の上がり下がりがあれば「随時改定」と呼ばれる保険料の改定制度がありこれは早くても改定されて4カ月目の保険料から(5か月後の給与支給から)変更になります。1年は待たずに改定されますが、これでは以前の保険料の額で支払う期間が長すぎますよね。

そして今回、コロナの影響で休業等を余儀なくされ報酬が下がったり休業手当を支給している場合には、休業手当を支払った2カ月目の保険料から(3カ月目の支給の給与から)変更できるようになりました。そしてこの制度は延長され12月までとなりました。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0930.html

この制度を利用するには、

新型コロナウイルス感染症の影響による休業があった

著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった

改定内容に本人が書面により同意 がある

という注意点がありますのでご理解の上お手続きをお願いいたします。