新型コロナウイルス感染症による休業時の取り扱い

緊急事態宣言が解除され事業活動が少しずつ戻りつつあるように感じています。車も電車も人も多く行き交うように見受けられていますが、休業している事業者の方もまだ多くいらっしゃるのではないでしょうか。

雇用調整助成金がニュースで毎日のように取り上げられてからは、お客さんが少ないからとか、仕事がないから休業せざるを得ない場合は休業手当が必要だと判断されるようになったことと思います。

では、従業員さんから「ウィルスに感染するのが怖いから休みます」とか「熱があるので感染したかもしれないから休みます」という場合には休業手当を支払わなければならないのか?という疑問がわきます。

休業手当に関しては労働基準法第26条に、「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とあります。

ここのポイントは「使用者の責めに帰すべき事由」ですので、上記の労働者が自主的に休む場合は、たとえコロナウイルスに関連するものであっても休業手当を支払う義務はありません。ですから通常の病欠扱いや、有給休暇の取得してもらうであったり、こういった場合の休暇取得制度を設けるなどして対応することで労働者の方も安心して休むことができると思います。

新型コロナウイルス感染症に関しての事業者としての疑問であったり、どうしたらいいか判断できない場合は厚生労働省に事業者向けのQ&Aがあります。こちらはとてもわかりやすく書かれていますので参考にしてみて下さい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html