緊急事態宣言を受けた雇調金の特例措置について

4月30日に
厚生労働省から、緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応についてお知らせがありました 。4月末までとされていた特例延長の一部の内容が変更されています。

中小企業については、飲食店やイベント関係以外の業種で5月以降は、前年(または前々年)と比較して売上等が30%以上減少していると、これまで通りの上限15,000円となりますが、そうでなければ段階的に引き下げとなります(6月30日までは13,500円)

具体的な内容はパンフレットが公開されていますので、こちらを参考にして下さいhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf