雇用調整助成金の特例措置について

新型コロナウイルスの感染拡大で特に中小企業では、多大な影響が出ることが見込まれます。
これを受け 、厚生労働省は令和2年2月14日より「雇用調整助成金」について特例措置を設けました。

雇用調整助成金とは、
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます 。

受給するための要件としてこれまで、たとえば「休業」に関していえば休業に入る前にその休業の計画を立てて事前に申請することが必要でしたが、これが「事後」でも受給可能になりました。 今回の特例は、休業等の初日が「令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」の場合に適用 されます。

また生産指標がこれまで最近3か月だったものが、
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば 要件を満たすことになりました。

その他細かな要件もありますが、休業していて最近1か月の売上が前年同期に比べて10%以上減少していれば申請要件にあてはまりそうです。

雇用調整助成金の担当窓口は、ハローワーク等の助成金窓口です。

これ以上中小企業様の経営に影響がでないようにいのるばかりです。