すみれ労務経営事務所

NEWSお知らせ

2026.04.02

【令和8年度 雇用保険料率変更のお知らせ】

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令和8年4月より、雇用保険料率が変更となります。

給与計算においては、
「いつの給与から新料率へ変更するか」について、
給与の締め日・支払日によって取扱いが異なりますのでご注意ください。

雇用保険料は、
「年度内に支払いが確定した賃金」を基準として算定されるため、

例えば、
・月末締め翌月払い → 5月支給給与から変更
・月中締め当月払い → 4月支給給与から変更

となります。

毎年の運用については、
継続して同じ基準で処理されていれば問題ありませんが、
年度切替時は特にご注意ください。

また、雇用保険料率の変更は、
労働保険料の年度更新(労働保険料の算定)にも関係します。

厚生労働省公表の料率表は下記をご確認ください。

▼令和8年度 雇用保険料率(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf

ご不明点等ございましたら、
お気軽にご相談ください。

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