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令和8年度 最低賃金が改定されます
令和8年度の地域別最低賃金が改定されます。
当事務所の顧問先様が多い地域では、以下のとおりです。
| 地域 | 最低賃金 | 発効日 |
|---|---|---|
| 沖縄県 | 1,086円 | 12月2日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 10月1日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 10月1日 |
最低賃金は例年10月頃に改定されますが、今年は都道府県によって発効日が異なります。
特に沖縄県は12月2日からとなりますので、給与計算や時給の見直しの際は、金額だけでなく適用開始日にもご注意ください。
全国の最低賃金については、厚生労働省の発表をご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html?utm_source=chatgpt.com
