すみれ労務経営事務所

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令和8年度 最低賃金が改定されます

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令和8年度の地域別最低賃金が改定されます。

当事務所の顧問先様が多い地域では、以下のとおりです。

地域最低賃金発効日
沖縄県1,086円12月2日
兵庫県1,172円10月1日
大阪府1,231円10月1日

最低賃金は例年10月頃に改定されますが、今年は都道府県によって発効日が異なります。

特に沖縄県は12月2日からとなりますので、給与計算や時給の見直しの際は、金額だけでなく適用開始日にもご注意ください。

全国の最低賃金については、厚生労働省の発表をご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html?utm_source=chatgpt.com

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