すみれ労務経営事務所

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2026年10月からカスタマーハラスメント対策が義務化されます

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2026年10月1日から、事業主に対してカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されます。

カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先などからの社会通念上許容される範囲を超えた言動により、従業員の就業環境が害されるものをいいます。電話やSNS等での言動も対象となります。

企業には、カスハラに対する方針の明確化、対応方法の周知、相談窓口の設置、発生時の対応体制の整備などが求められます。

「問題が起きてから対応する」のではなく、あらかじめ会社としての対応方針やルールを決め、従業員へ周知しておくことが必要です。

当事務所では、カスタマーハラスメント対応マニュアルの作成、社内方針・相談体制の整備など、義務化に向けた対応についてご相談を承っております。

対応についてお困りの場合は、すみれ労務経営事務所までお気軽にお問い合わせください。

なお、今回の改正ではあわせて、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止対策も義務化されます。

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