すみれ労務経営事務所

NEWSお知らせ

2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されます。

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今回の改正では、労働条件通知書の記載事項の追加や、正社員との待遇差に関する考え方の見直しなどが行われます。

1.労働条件通知書の記載事項が追加されます

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、これまでの

  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無
  • 賞与の有無
  • 相談窓口

に加えて、新たに、

「正社員との待遇の相違の内容・理由等について、説明を求めることができる旨」

を明示する必要があります。

そのため、2026年10月以降に使用する労働条件通知書・雇用契約書の様式についても確認が必要です。

2.正社員との待遇差について確認が必要です

「同一労働同一賃金ガイドライン」も改正され、パートタイム・有期雇用労働者と正社員との待遇差について、より具体的な考え方が示されます。

特に確認しておきたいのは、

  • 賞与・退職手当
  • 無事故手当・家族手当・住宅手当などの各種手当
  • 夏季・冬季休暇
  • 病気休職時の給与保障
  • 福利厚生施設の利用

などです。

単に「パートだから」「契約社員だから」という理由だけで待遇に差を設けるのではなく、それぞれの待遇の目的や、仕事内容・役割などの違いに応じて合理的に説明できるかを確認しておくことが重要です。

10月の施行に向けてご確認ください

パート・契約社員等を雇用されている事業所では、

① 労働条件通知書・雇用契約書の見直し
② 正社員との手当・賞与・休暇・福利厚生等の違いの確認

を進めておきましょう。

当事務所でも、労働条件通知書や雇用契約書、就業規則等の見直しについてご相談を承っております。

〔参考〕厚労省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)」https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

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