新年明けましておめでとうございます。
昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。
今年も昨年同様、当事務所を ご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。
さて、今月から健康保険法等の改正により、
①傷病手当金の支給期間通算 ②任意継続被保険者の喪失手続き要件の追加 ③出産育児一時金の支給額変更(一部)が変更となります。
詳しくは協会けんぽのホームページをご確認下さい。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/